大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2536 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伴廉三郎の上告趣意第一点は、憲法三七条、三一条違反をいうが、原審が

予断と偏見に基づいて違法不当な訴訟手続を行い被告人の有罪を認定したとして違

憲をいう所論は、本件記録に徴してもこれにそう事実の存在を疑わせる資料はない

から、前提を欠き、その余は、原審における証拠調請求に対する却下の不当をいう

違憲の主張も含め、すべて、実質において、単なる法令違反、事実誤認の主張に過

ぎず、同第二点は、憲法一三条、三一条違反をいうが、所論指摘の酒酔い鑑識カ―

ドは違法に収集された証拠とは認められないから、所論は前提を欠き、同第三点は、

憲法一三条、三一条違反をいう点も含め、すべて、実質において、単なる法令違反、

事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年六月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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